弁護士費用
弁護士にお支払いいただく費用は、まず法律相談の際に「法律相談料」をお支払いいただきます。
その後、実際に案件をご依頼いただく場合は、民事事件と刑事事件で費用体系が異なります。
具体的な金額は、案件の内容や依頼者の状況などに応じて決定いたしますが、ここでは民事事件について目安となる基準を紹介いたします。
刑事事件については、内容をおうかがいした上で説明いたしますので、法律相談をお申し込みください。
※以下に記載する金額は、全て「税込み」となります。
法律相談料
30分あたり5,500円
※個人の方につきましては、一定の収入・資産の方に限り、民事法律相談援助制度が利用できる場合があり、実質無料でご相談をお受けできます。詳しくは、お電話ください。
民事事件の弁護士費用
訴訟・調停・示談交渉などのように、結果に成功・不成功がある継続的な案件をご依頼いただく場合、着手金・報酬金・実費・日当などをお支払いいただきます。
他方、契約書作成・遺言書作成など、継続的ではない案件をご依頼いただく場合は、手数料という形で一度限りお支払いいただきます。
ここでは、各項目の簡単な内容および基準となる金額(計算方法)について一部説明いたします。
ただし、これはあくまでも目安ですから、事件の内容によって増減することがあります。
計算が複雑なところもございますので、ご依頼いただく際に詳しく説明いたします。
また、個人の方につきましては、一定の収入・資産の方に限り、民事法律扶助制度が利用できる場合があり、弁護士費用の立替えを受けられます。
制度が利用できるかどうかも含めて説明いたしますので、ご相談ください。
継続的な案件をご依頼いただく場合
着手金
ご依頼いただく時点で、事件処理を始めるためにお支払いいただく費用です。
事件ごと、審級(一審、控訴審など)ごとにお支払いいただきます。
また、依頼者の望む結果が得られなかった場合でも、返金には応じられません。
金額は、ご依頼いただく事件の「経済的利益」に応じて、以下の計算式によって算出いたします。
ここでいう経済的利益とは、典型的には、相手方に対して請求する額や、相手方から請求されている額を指します。
経済的利益 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円〜3000万円以下 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円〜3億円以下 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円超 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
※最低着手金は11万円です。
報酬金
事件が終了した際にお支払いいただく費用です。
依頼者の希望が完全に通らなかった場合でも、その成功の程度に応じていただきます。
たとえば、100万円を請求したものの、70万円しか回収できなかった場合でも、その70万円を回収したことについて報酬金が発生いたします。
金額は、事件処理の結果得られた「経済的利益」に応じて、以下の計算式によって算出いたします。
ここでいう経済的利益とは、典型的には、相手方から回収できた額や、相手方からの請求を排除できた額を指します。
経済的利益 | 計算方法 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円〜3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円〜3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円超 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
日当
事務所内での作業にとどまらず、弁護士が遠方へ出向く場合(遠方での裁判や示談交渉など)にお支払いいただく費用です。
往復(現地での時間も含め)に要する時間に応じて、以下の金額が基準となります。
2時間~4時間の場合 | 1万1000円~3万3000円 |
4時間を超える場合 | 2万2000円~5万5000円 |
実費
収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料など、事件処理に要する費用をご負担いただきます。
その他、保証金、保管金、供託金などに充てるためにお預かりする場合もあります。
これらは、ご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
概算額でお預かりした場合は、事件が終了した際、実際に要した費用を差し引いて返還いたします。
継続的ではない案件をご依頼いただく場合
手数料
着手金や報酬金といった方式ではなく、書類作成などの費用として一度限りお支払いいただきます。
具体的な金額は、内容をおうかがいした上で説明いたしますので、法律相談をお申し込みください。
実費
収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費など、手続きに掛かる費用をご負担いただきます。
これらは、ご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
概算額でお預かりした場合は、事件が終了した際、実際に要した費用を差し引いて返還いたします。