後見

  • 認知症になった親が、自分で財産管理ができない
  • 兄弟姉妹が、きちんと親の財産管理をしているか心配

認知症などにより、ご自身で適切な財産管理ができなくなる場合は少なくありません。

そういった場合、成年後見人などを選任することで、財産管理を任せることができます。

その結果、適切な財産管理ができるのはもちろん、財産の使い込みや詐欺被害を防ぎ、大切な財産を守ることができます。

後見人などを付けるには、家庭裁判所への申立が必要です。

当事務所では、申立の代理はもちろん、当事務所所属の弁護士を後見人などに推薦することも可能です。